そもそも医療費控除って何?

医療費控除って良く聞くけど、そもそも何?

という方も多いはず、、国税庁のホームページには

「その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます」

簡単にざっくり言えば、家族で1年間で医療費めっちゃ使ったら、(10万円以上)所得税が控除してもらえる!

ということ。

医療費控除受ける場合は、1年間で、家族全員分の医療費10万円超えていることが絶対条件になるので(低所得の場合は、他の条件もあり)、そこをクリアしている方は読み進められてください。

旦那が無呼吸症候群でいびきがひどすぎて、病院に通っているために、我が家の医療費は10万を軽く超えており、前々から、「医療費控除やってみて!」と旦那に言われていたのですが、やり方がまったくわからない。

とりあえず税務署行って用紙もらってきました。

医療費控除を受けるためには確定申告が必要

そもそも確定申告って何なんでしょうね。

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を税務署に報告し、納めなくてはいけない税金を申告し納税する手続きのことを指します。

多くの会社では、年末調整で社内の経理が税金を計算してくれて、確定申告の大部分を会社が代わりに報告してくれます。そのため、基本的に会社員には不要の作業です。

しかし、個人事業主(フリーランス含む)になると、利益や経費を確定させ、1年間の収支を報告する必要があります。経理部を持たない個人事業主は、自分で税金の計算を行うか、税理士に確定申告の実務を依頼することになります。

ということは、旦那は会社員なので確定申告はいらないはずで、医療費控除はじゃあどうしたらいいんやろ、、、

と、確定申告書の手引と申告書を前にウンウン唸ること3日

麻里子一応、簿記2級もってる(関係ないか)し、書類書いたりするのはそんなに不得意ではないはずなのに、これはもうお手上げ状態。

そもそも、確定申告って会社とか、個人事業主がやるもんなんじゃないの?

勝手に確定申告していいの?

と、手引をペラペラしていたのですが、ハタっと表紙に書いてあるこれ

自動計算

自動入力

自宅から

この大きな文字を見落としていたやないの!

令和3年度から確定申告がスマホでできるようになった

らしいです。ということで医療費控除もばっちりスマホからできちゃうそうです。

「書き方や計算がわからない」

「入力がめんどう」

そんな方には、

QRコードをスマホのカメラで読み込んで、世帯主のマイナンバーカードと、他家族のマイナンバー(番号のみで可)が分かれば、簡単にスマホで確定申告ができちゃいます。

確定申告書の書き方も、計算も全部自動でしてくれるのです。

ただ、スマホで確定申告はまずはマイナンバーカードが(所得のある人分)必須です。

読み取りも簡単ですが、カメラ機能で読み取るので、スマートフォンから申請するのが、より簡単です。(パソコンなどからもできるようです。カメラ機能が使えるもの)

↑マイナンバーカードを読み取りが必須

↑あとはこんなふうに、次々入力して「次へ」と進んでいきます。

最終は、確認画面が出てくるので、それを送信して終わりです。

こんな簡単なことがあるのか?というくらい簡単(^o^)

医療費控除ってものすごく面倒くさいと思っていたけど、令和3年度からは簡単で身近なものになりそうです。

医療費控除申請での注意点まとめ

1、生計を一にする親族(家族)の医療費が年間10万円以上ある場合に申告できる(10万円以下でも申告できる場合あり)

2、医療費の領収書の提出は必要なくなった(平成29年度から)が、自宅で5年間保存する必要あり

3、「医療費」として扱われる範囲に、治療費や通院交通費(付き添いも含む・タクシーはダメ)や薬代などが含まれる。

4、健康保険組合等からの医療費通知(「医療費のお知らせ」など) で明細書(集計表)を 簡単に作成することができるので、自宅に届いたら大事に保管する(今まで麻里子は捨ててました)

5、会社員で、すでに年末に住宅ローン控除などで所得税控除されている場合は、医療費控除による還付金が受けられない可能性があるので、注意。

長年の旦那からの宿題だった「医療費控除」に取り組んでみて、スマホで簡単にできて良かったし、何よりずっと気になっていたことが片付いたというスッキリした気持ちになりました。

医療費控除は5年間さかのぼって提出ができるので、もし気になる方はぜひやってみてください。(スマホでできるのは令和3年分のみ注意)詳しくはこちら

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国税庁のホームページ